解体工事の豆知識

医療廃棄物とは?処分方法と解体工事で発生した場合の対応

医療廃棄物の種類

医療廃棄物とは、病院や診療所・介護施設などの医療関係機関から排出される廃棄物の総称です。排出元によって、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます。

また、医療廃棄物は感染リスクの有無によって「感染性廃棄物」と「非感染性廃棄物」にも分けられます。感染性廃棄物は、病原体などによる感染リスクのある廃棄物です。廃棄物処理法上の「特別管理廃棄物」に指定され、厳格な管理が義務付けられます。一方で、感染リスクのない非感染性廃棄物は、血液・薬品が付着していない包帯やレントゲンフィルムなどが該当し、通常の産業・一般廃棄物と同じように処理されます。

さらに、医療廃棄物の中には、在宅でインスリン注射や血糖測定などの医療行為を行う際に発生する「在宅医療廃棄物」も含まれます。

医療廃棄物の保管・処分方法

医療廃棄物の中でも、感染性廃棄物は、性状ごとにバイオハザードマーク付きの専用容器で保管するルールが定められています。処分は「特別管理産業廃棄物処分業」の許可を持つ業者にしか認められておらず、焼却設備での焼却や滅菌、薬剤・加熱による消毒などの中間処理が必要です。

一方で、一般家庭から排出される「在宅医療廃棄物」は、一般廃棄物として扱われます。ただし、注射針などの鋭利なものは、病院への返却や特別な方法での処分が求められる場合もあるため、各自治体のルールに従うようにしましょう。

解体工事で医療廃棄物が発見された場合の対応

医療廃棄物が解体工事に関係するのは、主に病院・診療所・介護施設などの建物を解体する場面です。通常は施設の閉院・廃業時に廃棄物の処理が完了していますが、過去の不適切な管理が原因で、解体中や地中から感染性廃棄物が発見されるケースもゼロではありません。

重要なのは、一般的な解体業者は感染性廃棄物の処分許可を持っていないという点です。解体工事中に医療廃棄物が発見された場合、無許可の解体業者が独自に処分することはできません。発見した際はただちに作業を止め、自治体の担当窓口に相談したうえで、許可を持つ専門業者に処分を委託する必要があります。

一般家庭の解体で見つかった医療廃棄物でも、業者が処分する場合は産業廃棄物扱いになることもあるため、解体前に処分を済ませておくとトラブルにつながりにくくなります。

まとめ

医療廃棄物の中でも感染リスクを伴うものは、特別管理廃棄物に該当し、一般の解体業者では処理対応できない場合があります。医療施設の解体では事前調査を行い、専門業者を手配できる体制を整えておきましょう。