特別な管理が必要な感染性廃棄物とは?種類や判断基準も解説
感染性廃棄物の種類
感染性廃棄物とは、医療機関や診療所、検査所、介護施設などから排出される廃棄物のうち、人が感染するおそれのある病原体が含まれるものをさします。医療施設の解体工事では、アスベストと同様に特別管理廃棄物として厳重な管理が求められる廃棄物です。
感染性廃棄物は、「感染性産業廃棄物」と「感染性一般廃棄物」の2つに分類されます。感染性産業廃棄物に該当するのは、病院や診療所などの医療機関から排出される血液や注射針、メスなどです。一方、感染性一般廃棄物には血液が付着したガーゼ・包帯などが含まれ、在宅医療で一般家庭から排出されたものも対象です。
感染性廃棄物の3つの判断基準
感染性廃棄物かどうかは、以下の3つの基準で判断します。
・形状:血液・臓器そのもの、注射針やメスなど鋭利なものか
・排出場所:感染症病棟・手術室・集中治療室など特定の場所からの排出か
・感染症の種類:一類から五類感染症や指定感染症などの治療や検査に使用したものか
上記に該当する場合、識別のために義務付けられているのが、バイオハザードマークの表示です。マークの色は赤色(血液など液状・泥状)、橙色(汚染されたガーゼなど固形状)、黄色(注射針など鋭利なもの)の3色で区別されます。
感染性廃棄物の保管と処理の手順
感染性廃棄物の保管は、他の廃棄物との混合が禁止されており、密閉されたバイオハザードマーク付きの専用容器に収納する必要があります。保管場所は関係者以外の立入を禁止し、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です。
処理は、排出事業者が自施設で焼却・高圧蒸気滅菌などの中間処理を行うことが原則です。中間処理は、廃棄物の感染性を無くして安全に処理を進めるために行われます。自施設に処理設備がない場合は、特別管理産業廃棄物処分業の許可を持つ業者へ委託できます。ただし、医療廃棄物の処理は、通常の産業廃棄物収集運搬・処分だけを行う業者には委託できない点に注意しましょう。
まとめ
感染性廃棄物は形状・排出場所・感染症の種類から判断し、バイオハザードマークを表示のうえ、処分まで適切に保管する必要があります。医療機関などの解体工事を依頼する場合は、感染性廃棄物が発見される可能性があることを知っておきましょう。また、解体業者が自治体から特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に委託しているかを確認することも大切です。

