一般廃棄物の基礎知識|産業廃棄物との違いと解体工事での扱い方

一般廃棄物とは?3つの種類と定義
一般廃棄物とは、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物に該当しないすべての廃棄物の総称です。一般廃棄物は、大きく「家庭系」と「事業系」の2種類に分かれます。
「家庭系一般廃棄物」は、一般家庭の日常生活から排出される生ごみ・紙くず・粗大ごみなどで、各自治体の指定する収集日・収集方法に従って処分します。「事業系一般廃棄物」は、店舗やオフィス・飲食店などの事業活動から生じる廃棄物のうち、法律で定められた産業廃棄物20品目に該当しないものをさします。飲食店の残飯やオフィスのコピー用紙・シュレッダーくずなどが代表的な例です。
また、一般廃棄物のなかでも特に危険性の高いものは「特別管理一般廃棄物」として区分され、厳格な処理基準が適用されます。在宅医療で発生した血液がついたガーゼなどの「感染性一般廃棄物」や、廃水銀・PCBを含む廃棄物が該当します。
一般廃棄物と産業廃棄物の主な違い
一般廃棄物と産業廃棄物の最大の違いは、処理責任の所在です。一般廃棄物の処理は市町村が責任を持ち、「一般廃棄物処理業」の許可を受けた業者のみが収集・運搬・処分を行えます。一方、産業廃棄物は排出事業者自身が処理責任を負い、廃棄物の品目ごとに都道府県から許可を受けた業者への委託が可能です。
また、一般廃棄物は市町村内での処理が原則ですが、産業廃棄物は都道府県をまたいだ広域移動も認められています。2種類の廃棄物を混合処分すると法律違反となり、「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」が科される可能性があります。無許可業者への委託も同様に罰則の対象です。
解体工事における廃棄物の分類と注意点
解体工事で発生する廃棄物の分類は、誰が解体を行うかによって異なります。解体業者(事業者)が行う工事で発生するコンクリートがら・廃木材・金属くずなどは産業廃棄物となります。紙くずや木くずは通常は事業系一般廃棄物に分類されますが、解体工事を請け負う建設業や製造業の事業者から排出された場合は産業廃棄物への分類です。
なお、アスベストが含まれる建材は「特別管理産業廃棄物」として、産業廃棄物のなかでもさらに厳格な処理基準が適用されます。解体工事では、廃棄物の種類を正確に把握し、それぞれの処分許可を持った専門業者に依頼することが重要です。
まとめ
一般廃棄物は産業廃棄物に該当しない廃棄物を指します。解体工事では、一般廃棄物より産業廃棄物が多く発生します。工事を依頼する際は、適切な許可を取得している業者へ依頼しましょう。
