解体工事の豆知識

マニフェストに含まれるE票とは?返送期限と解体工事で施主が確認すべきこと

E票の目的と記載内容

解体工事などで排出された産業廃棄物が、最終処分まで終了したことを確認するための伝票がマニフェスト(産業廃棄物管理票)です。E票とは、マニフェストのうちの1枚で、「最終処分終了票」とも呼ばれます。最終処分業者から処分完了の報告が入ると、中間処理業者は排出事業者のもとへE票を返送します。

E票に記載されているのは、最終処分が終了した年月日と処分場所の所在地です。適正に処理されていれば、収集運搬業者と中間処分業者それぞれのサインや押印が入っています。つまりE票は、解体工事で出た廃材が不法投棄されず、最後まで処理されたことを示すことを証明する書類です。

A票からE票までの流れと返送期限

マニフェストは、排出事業者が廃棄物を引き渡す際に交付し、処理の各段階で各票が戻ってくる仕組みです。伝票はA票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票の7種類で、交付時にA票は排出事業者の控えとなります。B2票は運搬終了後、D票は中間処理終了後、E票は最終処分終了後に返送され、排出事業者は作業完了を確認できます。

返送期限も定められており、B2票・D票については交付から90日以内、E票は180日以内の返送が必要です。アスベストなど特別管理産業廃棄物の場合、B2票・D票の期限は60日以内と短くなります。期限までに各伝票が戻らない場合は、廃棄物の運搬・処理がどこかで滞っている可能性があります。処理状況を確認したうえで、都道府県や自治体に報告するのが義務です。

5年間の保存義務と施主の確認事項

返送された紙のマニフェストは、受け取った日から5年間保存する義務があります。保存の目的の一つは、不法投棄が起きた際に責任の所在を明確にするためです。

マニフェストを施主に渡す法的義務はありませんが、工事後にE票のコピーを提出する解体業者は増えています。特にアスベストなど、特別管理産業廃棄物の処理が発生する場合は、廃材が適正に処理されたことを確認できると安心です。

電子マニフェストを利用している場合は、処理状況の記録を印刷したものを受け取る形になります。また、解体業者が自ら最終処分するケースや、廃棄物の保管場所を持っている場合は、マニフェスト自体が発行されないこともあります。

まとめ

E票はマニフェストのうちの1枚で、廃棄物が最終処分まで終わったことを示す伝票です。排出事業者には、180日以内の返送確認と5年間の保存義務があります。アスベストなど、特別な廃棄物の処理などを依頼する際には、施主もコピーを受け取ることで適正処理されたことを確認できます。