解体工事の豆知識

最終処分とは?解体工事で出た廃材の行き先と3種類の処分場

最終処分は廃棄物の最後の処理工程

最終処分とは、廃棄物処理の最後にあたる工程です。処分は埋め立てのイメージが強いですが、廃棄物処理法では「埋立処分、海洋投入処分又は再生」の3つを最終処分と定めています。リサイクルで再び資源として使われる「再生」も最終処分に含まれ、セメント原料への再資源化や燃料化などが該当します。海洋投入処分は、環境保護の観点から原則禁止されているのが現状です。

解体工事で発生した廃材は、まず中間処理施設へ運ばれ、破砕・選別・焼却などによって減量化と資源化が行われます。再生できるものは資源として再利用され、残りの廃棄物が埋め立てられる流れです。

埋め立てを行う最終処分場は3種類

埋め立て処分を行う最終処分場は、廃棄物の性質によって以下の3つに区分されます。

・安定型処分場
・遮断型処分場
・管理型処分場


安定型処分場は、環境への影響が比較的小さい品目(廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず・陶磁器くず・ゴムくず・がれき類など)を対象とします。雨水にさらされても変化しにくいため、穴を掘って埋め立てを行い、上から土を被せます。

遮断型処分場は、有害な重金属や化学物質が基準値を超えて含まれる産業廃棄物が対象です。廃棄物の分解に伴って汚れた浸出水が外部に流れ出ないように、コンクリート構造物で完全に隔離されています。遮断型処分場では、飛散性の高いアスベストなどが処理されます。

安定型や遮断型での処理に該当しない廃棄物が集まるのが、管理型処分場です。浸出水対策として、ゴムシートによる遮水工と浸出水処理施設を備えています。

埋め立て処分のこれからと解体工事でできること

埋め立てに使える場所には限りがあり、処分場の新設も難しいことから、容量不足が長年の課題です。令和6年に環境省が発表したデータによると、産業廃棄物最終処分場の残余容量は約1.77億㎥、あと何年埋め立てられるかを示す残余年数は20.3年でした。リサイクルの進展で残余年数は比較的保たれていますが、容量に限りがあることに変わりはありません。

参考:環境省|産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(令和5年度実績等)について

解体工事では、床面積80㎡以上の建築物について建設リサイクル法により分別解体と再資源化を義務付けています。丁寧に分別するほど再生に回る割合が増え、埋め立て量も処分費も抑えられます。また、アスベストなどの有害物質は飛散防止対策を行いながら解体作業を進め、管理型・または遮断型処分場で処理されるように分別することが大切です。

まとめ

最終処分は主に埋め立てのことを指しますが、再生であるリサイクルも含まれます。埋め立てを行う処分場は、安定型・遮断型・管理型の3種類です。処分場の残余年数には限りがあるため、解体時は分別をしっかり行いましょう。