遮断型最終処分場とは?管理処分場との違いや解体現場での流れ
遮断型最終処分場とは有害な産業廃棄物を隔離する施設
遮断型最終処分場とは、人の健康を害するおそれのある有害物質を基準以上に含む産業廃棄物を埋め立てる施設です。最終処分場は安定型・管理型・遮断型の3種類に分かれますが、そのなかで最も厳重な構造を持つのが遮断型です。
遮断型の処分場は、再び廃棄物を掘り出す可能性もないことから、「無期限保管場所」とも表現されます。埋め立て後に性質が変化することがあるため、廃棄物をそのまま自然環境から切り離して閉じ込める必要があります。
対象となるのは、基準を超えた重金属類などを含む燃え殻やばいじん、汚泥などです。水に浸して有害物質がどれだけ溶け出すかを調べる溶出試験で判定され、基準を超えたものが遮断型処分場行きになります。
構造基準と管理型処分場との違い
遮断型最終処分場の構造は、廃棄物が外部の水や土壌に一切触れないよう、コンクリートの箱に入ったような造りです。内側に腐食防止の加工を施した水密性の鉄筋コンクリートで周囲を囲い、その厚さは35cm以上と定められています。雨水が入らないよう屋根も設けられ、公共用水域や地下水からも完全に遮断されています。
管理型処分場が遮水シートと浸出水処理施設で流れ出る水を適切に管理するのに対し、遮断型は水の流入や排出が発生しない構造で汚染を防ぐという考え方です。厳格な管理が求められる遮断型の処分場は全国でも23施設しかありません(2023年時点)。600施設以上ある管理型と比べると、極めて希少な存在です。
解体工事との関係と処理の流れ
一般的な住宅の解体工事で出る廃材が遮断型処分場に運ばれることは、ほとんどありません。木くずやコンクリートがら、金属くずは安定型や管理型で処理されるためです。遮断型が関係してくるのは、工場や研究施設など、有害物質を扱っていた建物を解体する場合に限られます。
アスベストを含む廃石綿等は、住宅での解体工事で発生する可能性がある有害な廃棄物ですが、全てが遮断型処分場に運ばれるわけではありません。まずは中間処理施設で、溶解処理し、有害物質が溶け出さない状態にします。溶出試験に合格すれば管理型処分場へ埋め立てられます。遮断型処分場は施設数が限られていることもあり、まず廃棄物の無害化・不溶化を試みるのが基本の流れです。
まとめ
遮断型最終処分場は、有害物質を含む産業廃棄物を厳重な設備で自然から隔離して埋め立てる施設です。全国でも数が少ないこともあり、アスベストなどの有害物質もほとんどは中間処理で無害化・不溶化したうえで管理型処分場へ埋め立てられます。

