解体工事の豆知識

混合廃棄物とは?3種の違いと解体工事での施主側の注意点

再資源化が難しい混合廃棄物

混合廃棄物とは、建築・解体現場から排出されるガラス・がれき・コンクリートがら・木くずなど、さまざまな種類の産業廃棄物が混ざり合ったものです。品目ごとに分別されていないため、処理施設での再資源化が難しいのが特徴です。

かつては、建物を重機で一気に壊して廃材を分別しない「ミンチ解体」が主流で、解体現場から出る廃棄物のほとんどが混合廃棄物でした。廃棄物の大半がリサイクルされずに、埋め立てられていたのです。しかし、2002年に施行された建設リサイクル法で、床面積80㎡以上の建築物の解体では、コンクリート・アスファルト・木材などを分ける分別解体が義務付けられました。現在では、ミンチ解体は禁止されており、違反すると罰金刑の対象になります。

安定型・管理型・建設混合廃棄物の違い

混合廃棄物は、混ざっている廃棄物の中身によって分類が異なります。

安定型混合廃棄物は、廃プラスチック類・ガラスくず・金属くずなどの安定5品目だけが混ざったものです。有害物質や有機物が付着しておらず、雨水にさらされても性質が変わりにくいのが特徴です。

建設・解体現場では、安定5品目以外の木くずや紙くずが廃棄物に混ざることもあり、まとめて建設混合廃棄物と呼ばれます。リサイクルに回る廃棄物が増えるなか、建設混合廃棄物の再資源化率は低く、量の削減も含めて建設業界の課題の一つです。

安定型廃棄物に該当せず、アスベストなどの有害物質や有機物が基準値以上付着したものが混在していると、管理型混合廃棄物になります。分解や腐敗によって汚れた浸出水やガスが発生するおそれがあるため、遮水や浸出水処理施設を備えた処分場の持ち込みが必要です。

処分のルールと施主が確認すべきこと

混合廃棄物の処分を委託する際は、混ざっているすべての品目の処理許可を持つ業者に頼まなければなりません。

施主の立場では、見積書の処分費の確認方法に注意が必要です。品目ごとに数量と単価が分かれていれば、分別解体を前提にした見積もりです。一方で、「廃棄物一式」のような表記で書かれている場合は、分別の手間を省いて高い単価で計上している恐れがあります。

また、混合廃棄物の中にアスベストを含む建材が紛れ込むと、管理型混合廃棄物になり、処分費が高くなります。管理型混合廃棄物は、保管にもルールが定められており、厳重に管理する必要があります。着工前の事前調査で有無を確認し、通常の廃材とは別で見積書の項目を作ってもらいましょう。

まとめ

混合廃棄物とは、複数の廃材が混ざった廃棄物のことです。建設リサイクル法で分別解体が義務化された現代では、混合廃棄物は極力減らし、適切に分別することが求められています。見積書の項目を見る際は、処分費が品目ごとに細かく分かれているかを確認しましょう。